生野地区運営委員会規約
第1条 本会は、生野地区運営委員会(以下「本会」という)という。
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市生野区生野東3丁目10番31号に置く。
第3条 本会は、生野連合地域を中心に、地域のさまざまな団体・地域住民が相互に絆を深め、地域の活性化、地域福祉の推進及び地域課題の解決に取組み、活力あふれる元気なまちづくりを行うことを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)まちづくりの推進を図る活動
- (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (5)環境の保全を図る活動
- (6)災害救援活動
- (7)地域安全活動
- (8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (9)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- (10)子どもの健全育成を図る活動
- (11)情報化社会の発展を図る活動
- (12)消費者の保護を図る活動
- (13)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)地域コミュニティづくり事業
- (2)安全・安心で快適なまちづくり事業
- (3)環境美化事業
- (4)地域福祉推進事業
- (5)生きがい・健康づくり事業
- (6)担い手の育成や地域活動への理解を深める事業
- (7)調査・研究事業
- (8)広報・啓発事業
- (9)緊急時の支援体制づくり事業
- (10)その他目的を達成するために必要な事業
2 なお、次の事業は行わないものとする。
- (1)営利を目的とする事業
- (2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
- (3)政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする事業
- (4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は、理事会において入会金及び会費を定めた場合は、納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)正当な理由がなく、継続して1年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この規約等に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第13条 本会に次の役員を置く。
- (1)理事 3人以上
- (2)会計 1人以上
- (3)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
第14条 理事、会計及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事、会計及び本会の職員を兼ねることができない。
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、本会の業務について、本会を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 会計は、本会の会計を担当する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)本会の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会及び区長に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 理事、会計又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条 本会は、顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問・相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
4 顧問・相談役は、理事会における議決権を有しない。
第21条 本会に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)規約の変更
- (2)解散
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (5)その他運営に関する重要事項
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の内容については、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。
3 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第3項、第31条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)開催目的、審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3)総会の決議があったものとみなされた日
- (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
第33条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)顧問・相談役に関する事項
- (4)正会員以外の会員に関する事項
- (5)会員の除名
- (6)部会の設置及び運営に関する事項
- (7)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (8)暫定予算
- (9)予備費の使用
- (10)入会金及び会費の額
- (11)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (12)資産の管理
- (13)事務局の組織及び運営
- (14)この規約の施行について必要な細則
- (15)生野連合地域を中心とした「まちづくりビジョン」の策定に係る事項
- (16)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の内容については、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第3項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)開催目的、審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第40条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)入会金及び会費
- (2)寄付金品
- (3)財産から生じる収益
- (4)事業に伴う収益
- (5)その他の収益
第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第42条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第47条 本会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第50条 第31条、第39条、第42条、第47条の書類について、生野連合地域住民、正会員及び利害関係人から閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、理事長は当該部分を除いて公開するものとする。
第51条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。
第52条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第53条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 理事長 蒲田 益幸
- 副理事長 小西 俊雄
- 同 山崎 真佐子
- 理事 四宮 政利
- 同 渡辺 善清
- 同 浮田 和之
- 同 藤田 正
- 同 大橋 俊一郎
- 同 中村 雅俊
- 同 中崎 正男
- 同 山田 宣成
- 同 船越 康亘
- 同 (会計) 小西 善雄
- 同 (事務局長) 植村 優美子
- 監事 藤野 照男
3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成26年5月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。
附則
この規約は、平成25年2月24日から施行する。